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自宅オフィスをカフェに改装しようとたくらむブログ

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ぼろマンションの管理費がやっぱりおかしい。水道局にはもう少し頑張って欲しい。

 

以前、書いたことがありますが、マンションの管理費・修繕積立金の振込先がマンションの1室を所有している法人の代表者名義になっていて困っています。6月頃から『マンション管理組合 〇〇〇〇』という個人名付きの口座に変更になりました。

 

従来、管理組合の印鑑などもなく、領収書の発行もなかったので振込の記録だけが支出の根拠となっていました。

 

これが、個人事業主口座への振込となってしまうと、少し意味合いが変わってきます。この方に、修繕費込みで管理費を支払っているような状況になります。個人口座ということを盾にして、請求しても帳簿を見せてもらえません。

 

マンションの住人の寄り合いであるマンションの管理組合が、利益を得ても良い個人事業になっている可能性があります。それによって、議事録を残さない、帳簿を開示しないなどの行為が正当化されています。当然、私は法人の代表者と管理契約を結んでいるわけではないので、(本来の)管理組合の議決なしに支払いの義務は生じません。

 

問題をややこしくしているのが、水道料金の請求です。水道局は、個別にメーターのついていない古いマンションに料金を請求する場合、マンションの代表者に対して一括して請求をします。水道料金の請求先は、上記、個人事業主ではないのですが、マンション内に住み個人事業主と利害関係にある人物(いわゆる従業員)であるため、個人事業主の口座を利用したいと言っています。

 

水道料金の請求を水道局が当マンションの代表者に委託している状態です。管理責任は本来行政にあり、不手際の際には、当方から水道局に対して不服を申し出る必要があります。ただ、行政としては、マンション内の問題として解決して欲しいと言って、責任を逃れて、収益の最大化を探ってきます。

 

複雑で分かりにくいと思いますが、管理組合のないマンションで、ある法人の代表者が管理人を名乗り帳簿を見せてくれないというのが一番困っているところです。

 

マンションの管理の問題は、マンションの購入において、自分の部屋の隣人を心配するよりよっぽど大きい問題だと思います。お気をつけください。

 

 

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