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将来的に1万人以上の契約者数を見込むサーバーアプリの開発時に注意すべき点。電気通信事業者の報告事項について。

 

 どうもこんにちは、メイケロです。やや小難しいサーバーの話を少しします。

 

 サーバーを使った大規模なアプリケーションの開発で、マッチング機能やチャット機能を実装した場合、ほぼ確実に電気通信事業法の届出業者に該当します。僕も以前、届出を出しました。 

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 届出を出した時の理解では、電気通信事業法他人の通信を媒介するサービスに関する法律で、サーバーの機械自体は電気通信設備には該当しないようでした。 

 

 なので、サーバーを使っていてもチャット機能は実装してないので電気通信事業者ではない、と突っぱねる事も出来そうですが、大人なのでなるべく摩擦を避ける方向でやってます。

 

 その電気通信事業法の改正(平成26年5月施行)で、契約書面の交付が義務付けられたようです。(利用者の明示的な承諾を得て、電磁的な方法で交付も可)

【参考】電気通信事業法における消費者保護ルールの現状について(説明義務・書面交付義務)|総務省・総合通信基盤局

 

 これは、(本来電話のようなサービスを想定したものですが、)ウェブ上のサービスで課金する場合、電気通信事業法に従って、契約書面の交付に関するシステムの作り込み作業を想定した方が良いという事です。

 

 また、契約者数が1万人以上の事業者は、別途、総務大臣に報告する必要があるようです。こちらは記入項目が少なくて、提出はメールでいいという事ですが、報告は毎四半期後1ヶ月以内とのことです。

【参考】電気通信事業法報告規則関係(様式第23の9)|総務省

 

 以上を踏まえて、大規模なサーバーアプリケーションの開発(チャット等)を想定した場合、(1)契約書面の交付システムの作成、(2)契約者数が1万人を超えたら総務省に報告、(3)事業者名・業務の変更があった場合の報告が必要、というのが電気通信事業法上の注意点になります。

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