メイケロのブログ

メイケロの自宅カフェ

自宅オフィスをカフェに改装しようとたくらむブログ

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水道料の関係でマンションにあまり店舗・事務所は増やせないという話

 

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マンションの水道料請求の仕組みで面白いことがわかったので、書いてみたいと思います。集合住宅、または、事務所・店舗併設の集合住宅のお話です。

 

水道料の請求は地方自治体ごとに決まりがありますが、概ね、集合住宅や事務所・店舗併設の集合住宅の場合、以下の3種類の水道料の請求方法があります。

 

【0】マンション全体の水道メーターに対して利用料の一括請求を行う場合

  → 誰かが立て替えて、居住者か所有者に請求(管理費に相当)

 

【1】マンションの住戸部分の総利用水量を住戸部分の戸数で割って、1戸あたりの料金を算出する。住戸の戸数と1戸あたりの料金を掛けてでた金額を居住者代表に請求する。(「戸数扱い」という方法)

 → 居住者代表は契約戸数や居住者に変更があった場合、水道局などに届け出る。居住者代表は、別の居住者に『水道料』の請求を行う。(払わない場合は、所有者に請求する。)適用は住戸部分のみなので事務所・店舗部分はマンションの管理者に支払う(『管理費』に相当する)共用部分の利用料は『管理費』として各戸の所有者に対して請求する。

 

【2】マンションの各戸(住宅・店舗・事務所)および管理者(共用部分)に対して個別に利用料の請求を行う。(「各戸検針」という方法)

 → マンションの居住者・入居者は自分で使った分の『水道料』を支払う。マンションの所有者はマンションの管理者に対して共用部分の利用分を『管理費』として支払う。

 

水道料は利用水量が多くなるほど単価が高くなるので、【0】では建物全体の利用量で単価が決まってしまって不利です。

 

一方、【1】【2】は申請の手間がかかり、【1:戸数扱い】では住戸の平均なので、多く水を使う居住者がいると納得感が得られづらいです。また、住戸か店舗か事務所か分からない場合、住戸の戸数の判定から難しくなります。

 

【2:各戸検針】は最近の普通のマンションには一般的で、納得度が高いです。マンションの設計段階できっちり企画して、管理規約に住戸の用途外利用を禁じる条項を盛り込みます。認定には設備の他に、マンションの全戸数に対して3/4以上住戸があることなどの条件があります。いたずら勝手に事務所や店舗を増やすと認定が外れ、【0】【1】などの割高単価に移行します。

 

さて、当方『メイケロの自宅カフェ』はカフェの営業しておらず、建築の法規的には、併用住宅として、住戸扱いとなっています。もし、本当にカフェに改装するんだったら、マンション全体に対して説明が必要だという知見を得ました。(管理規約に定めはなく、水道利用の申請の為にトラブルを生じる可能性があるということ。)

 

築古マンションでの水道料の請求は、住戸なのか、店舗・事務所なのか見極めて、全体の住戸バランスを見極めて、設備を整えて、契約を結び。請求先が居住者なのか、所有者なのか、見極めて請求するのです。単純に管理規約の問題とも言えず、スッゲーめんどくさいのね。ということがわかりました。

 

ワークホームの方も、ついついマンションのまま事業拡大してしまうと『水道料』と『管理費』の間で想像以上に大きなトラブルに巻き込まれる可能性があります。お気をつけください。

 

 

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