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自宅オフィスをカフェに改装しようとたくらむブログ

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田舎でマンションって選択肢はナシなのでは?と思う。管理組合八分で小説書けそう。

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友人の話ですが、田舎で安くマンションを手に入れたものの、管理に不満を持っているという話をよく聞きます。よくあるそのお話しを、小説風に脚色しました。

 

そのマンションでは、管理組合が2つあり、一つはただ在るだけの無関心な区分所有者の集まり。もう一つは、自治会と称して、新しくマンションを購入した人を喰い物にしようとする田舎の怠け者たちの集まりです。

 

2つの管理組合は、マンションという性質上、大部分は同じ人々で構成されますが、自治会の方では所有者ではなく、居住者も(意思決定に)大きな役割を果たしています。区分所有法に縛られない分、自治会の方がやり易いと考える人もいるようです。

 

ストーリーのプロットとしては、そこに、ある不動産屋が個人として1室を手に入れたところから事件が始まります。

 

不動産屋は、まず、自治会の規約に管理費の徴収に関する文言を盛り込みます。管理組合の規約ではないので、一部の住人に駐車場の利用料や、管理費の割引などで便宜を図ることを約束し、口約束で合意を取り付けます。合意に人数が足りなければ、店舗の従業員で人数をかさ増したりします。

 

次に、管理費の文言が付された自治会規約を基にして、水道を管理する自治体に対して、管理組合であるかのように申請し、水道料の一括請求を請け負います。区分所有法では、管理組合の規約(存在する)で管理費の取り決めがある時に、別の規約で管理費について設定することはできないのですが、自治体の水道担当者も、自治体の規約だけを見れば、管理組合であるかのように錯覚してしまいます。

 

あとは、自治体との合意にもとづいて、水道料を徴収し、ついでに管理費も徴収してしまい、マンションの新規購入者などで支払った人がいれば、支払った事実を持って自治会=管理組合であると主張するのです。

 

その一方で、区分所有法の管理組合では、議事録や規約の閲覧義務などの決まりがありますが、そういった請求があった場合は、自治会≠管理組合であるという主張で、気に入らない所有者を排除しようと試みます。

 

もし、一部の所有者が自治会に対して支払いを停止した場合は、【居住者に対する管理費請求】を強弁して、義務を果たさないまま、権利を主張しようと試みるのです。違法性を指摘されても、難しい事は分からないが、マンションの為にやったと主張し、既得の利益を守ろうと行動します。

 

ちなみに、区分所有者兼居住者の場合、区分所有法上の立場で相手と対応しようとするでしょうが、身分を隠した不動産屋さんは、居住者としてのあなたに管理費を請求する(そう読める文献が存在する)という意味不明の行動に出るようです。裁判所は、賃貸マンションと誤解して請求を通してしまう事もあるようです。

 

こうして、区分所有法をよく知るある人物は、マンションにおいて一部の利害関係者、大部分の無関心な所有者、気に入らない一部の管理組合八分の住居(賃借人扱い)というレイヤーを形成するに至るのです。

 

この事案のターニングポイントは、水道料金の請求を管理組合であるかのように装って受注するところにあります。したがって、水道料が一括請求となっている区分所有マンションは、管理組合八分が発生する、危うさを抱えていると言えます。

 

そして、、、この話は、田舎は関係なかったですね。その友人は、都会帰りなので、マンションの管理に辟易していて、戸建住宅に住みたいという気持ちの現れなのかもしれません。

 

景気が悪くなって社会がギスギスしてくると、自分もこういった場面に出くわすのではないかと心配になります。今後、老朽化したマンションが増えてくると一層管理の重要性が増すのではないかと思えるお話でした。

 

 

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